
日本では、18歳以上の男性と16歳以上の女性は、婚姻届を出して法律的に夫婦になることが認められています。 ただし、未成年の場合は、父母の同意が必要です。
婚姻届は、以下のいずれかの場所で手続きをします。
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)
所在地というのは一時的なものも含まれますので、 例えばリゾートウェディングの場合など、その場所で手続きをしてもいいわけです。
婚姻届は365日、24時間、いつでも受け付けてくれます。夜間は夜間窓口へ持っていけば出せます。ただし、出張所は時間外受付を していないこともあるので、事前に電話でもいいので確認しておきましょう。
婚姻届の手続きは、以下のようにします。必要書類は、婚姻届の用紙と戸籍謄本(全部事項証明)です。
手続きをするときは、万一の修正のため、印鑑を持参するといいでしょう。
婚姻届の書き方は難しくはありませんが、文字は楷書でていねいに書きましょう。婚姻届の記入例を見てもらえば分かると思いますが、全ての欄を埋める必要はなく、 必要な箇所のみ記入するだけです。
また、書き間違えた時は修正液は使わず二本線で消し、そのそばに正しい文字を書き入れ、訂正印を押して訂正します。
- 届け出る日の日付
提出年月日。この日が入籍日になります。 - 夫と妻の氏名、生年月日
旧姓で記入。戸籍に記載されている漢字で記入します。生年月日は西暦で元号でも大丈夫です。 - 住所
住民登録をしている住所を記入。届出と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出します。 - 本籍と筆頭者
結婚前(現在)の本籍地と、戸籍の最初に記載されている人の名前を記入。 - 父母の氏名欄
実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。 - 続き柄
長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。 - 婚姻後の夫婦の新しい本籍地
日本全国どこでも可能です。ただし、あまり遠いと、戸籍謄本を取るときに不便です。後から変更することもできます。※変わったところでは、皇居、東京タワー、富士山等を本籍地に出来ます。 - 同居を始めたとき
同居を始めた日か、結婚式を挙げた日付のいずれかを記入。どちらもまだなら空欄に。 - 届出人署名押印
ここは必ず本人が記入。押印は認印で可能。(ゴム印不可) - 連絡先
書類に不備があったときのために、昼間に連絡がつく電話番号を記入 - 捨印
欄外に必ず、押印欄と同じ印鑑で捨印を押しておきます。証人の捨印ももらいましょう。 - 証人
20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。
婚姻届の書き方の例は、下記を参考にしてください。 - その他
未成年の結婚のときは、この欄に「この婚姻に同意します」と書き、未成年者の父母がそれぞれ署名・押印します。

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